長時間労働やサービス残業が当たり前のようになっていて、「このままでいいのだろうか」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
飲食店では、人手不足や繁忙時間帯の集中などにより、残業が発生しやすい傾向があります。
しかし、法定労働時間を超えて働いた場合、会社には残業代を支払う義務があります。
本来支払われるべき残業代が支給されていない場合、労働基準法に違反している可能性も否定できません。
この記事では、残業代に関する法律上のルールや飲食店でありがちな違反の例、今の職場を見直す判断基準について解説します。
今の働き方に違和感や不安を感じている人は、ぜひ最後までご覧ください。
働き方を見直す際は
求人情報を比較するのも一つの方法
「残業代が支払われない」「長時間労働が常態化している」といった状況にある場合、現在の職場の労働環境を客観的に見直すことも大切です。
その際、他の飲食店の勤務条件や残業の扱いを確認してみると、自分の職場の状況を判断しやすくなります。
たとえばグルスタは、飲食店の正社員求人に特化した求人メディアで、公式LINEでは希望条件に近い求人情報が届きます。
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今の職場環境に不安がある場合は、こうした求人情報を確認しながら、働き方を見直す参考にしてください。
飲食店で残業代が発生する法律上の正しいルール
労働基準法では、1日8時間または週40時間を超えて働かせた場合、原則として25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

残業代が発生するかどうかは、正社員かアルバイトかに関係なく、法定労働時間を超えたかどうかで決まります。
飲食店では、閉店後の片付けや翌日の仕込みなどで労働時間が長くなりやすいものの、法定労働時間を超えていれば残業代の対象です。
アルバイトの残業代はいくら?時給×1.25の計算式
アルバイトの残業代は、法定労働時間を超えた分について、基本的に「時給×1.25×残業時間」で計算されます。
たとえば、時給1,200円で働いている場合、法定時間外労働の賃金は1時間あたり1,500円です。
22時以降の勤務には深夜割増が適用されるため、22時以降に残業した場合は、残業代に加えて深夜割増手当も支払われます。
なお、6時間の勤務シフトが忙しさのために8時間になった場合でも、1日8時間を超えていなければ法律上は時間外労働にはなりません。
ただし、延長された時間分の賃金は必ず支払う必要があり、1週間で40時間を超えた分は残業代の対象となります。
ただし、事務作業を簡略化する目的に限り、1か月の総労働時間については次のような丸め処理(端数処理)が認められています。
- 30分未満の端数が出た場合:切り捨て
- 30分以上の端数が出た場合:1時間に切り上げ
なお、丸め処理は社内規定で決まっている場合があります。実際の勤務時間や給与明細に疑問があるときは、店長や責任者に確認しましょう。
社員の残業代はいくら?「基本給20万円」の場合の総額
社員の場合も、法定労働時間を超えて働いた分については残業代が支払われます。
たとえば、基本給20万円、1か月の所定労働時間が160時間の場合、残業代は次のように計算できます。
計算 | 金額の目安 | |
1時間あたりの基礎賃金 | 200,000円÷160時間 | 1,250円 |
時間外労働1時間あたりの賃金 | 1,250円×1.25 | 1,562.5円 |
月20時間残業した場合の残業代 | 1,562.5円×20時間 | 31,250円 |
残業代は、月収の総額ではなく基本給をもとに算出されるのが原則です。
固定残業代や各種手当を含めて給与が高く見えていても、基本給は低く設定されているケースもあるため注意しましょう。
なお、固定残業代が支給されている場合でも、あらかじめ定められた時間を超えて働いた分は別途支払われます。
給与明細を見る際は、手当の内訳や残業代の計算方法も確認しておきましょう。
また、今の給与が適正かどうかを判断するには、他社の条件と比べてみるのも一つの方法です。
今の職場より好条件の求人があるか気になる人は、グルスタの公式LINEで求人情報を確認してみてください。
飲食店は残業代なしが当たり前と言われる理由
飲食店では、次のような理由から残業代が支払われないのは当たり前だと言われることがあります。
しかし、どのような事情でも残業代を支払わなくてよい理由にはなりません。
現在は働き方改革の影響もあり、長時間労働の是正や法令遵守がこれまで以上に重視されています。
慢性的な人手不足による長時間労働の常態化
飲食店で残業が増えやすい理由の一つは、慢性的な人手不足です。
飲食店では、開店前の仕込みから閉店後の片付けまで、1日を通して業務が絶え間なく続きます。店舗によっては朝10時から夜0時ごろまで営業するケースも珍しくありません。
本来、1日の法定労働時間は8時間が原則ですが、営業時間が長い店舗ではそれだけ多くのスタッフが必要です。
しかし、少子化や人手不足の影響もあり、十分な人員を確保できない店舗も少なくありません。
その結果、限られた人数でシフトを回すことになり、一人あたりの労働時間が長くなりやすい状況が生まれます。
業界全体の人件費圧縮・利益率の低さ
飲食店で残業代が支払われにくい背景には、業界全体の利益率の低さもあります。
外食産業は、原材料費や光熱費の変動を受けやすく、売上があっても十分な利益を確保しにくい業種です。
たとえば、安さを売りにするチェーン店では、多くの来店客を確保しなければ売上を伸ばしにくく、一定数のスタッフを配置する必要があります。
一方で、利益を確保するには人件費をできるだけ抑えたいという事情もあり、十分な人数を配置できない店舗も見られます。
人件費を削減すると一人あたりの業務量が増え、結果として長時間労働につながりやすくなります。
残業代なしは法律違反 | 飲食店の36協定とは
36(サブロク)協定とは、会社が従業員に法定労働時間を超えて働いてもらう際に必要となる労使間の協定です。
労働基準法では、原則として1日8時間・週40時間を超えて働かせることは認められていません。
残業や法定休日に働いてもらう場合は、会社と労働者側の代表が36協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定を結ばずに残業を命じるのは、労働基準法違反にあたります。
なお、締結している場合でも、残業代の支払いは別途必要であり、時間外労働には上限も定められています。
固定残業代(みなし残業)の正しい仕組み
固定残業代(みなし残業)そのものは違法ではありません。
ただし、法律上は求人票や雇用契約書に次の点を明確に記載する必要があります。
- 固定残業代を除いた基本給の額
- 何時間分の残業代が含まれているか
- 固定残業代として支払われる金額
また、あらかじめ設定された残業時間を超えて働いた場合は、超えた分の残業代を追加で支払う必要があります。
求人票や雇用契約書を確認するときは、これらの情報がきちんと書かれているかを確認しましょう。
飲食店でよくある労働基準法違反の事例
飲食店では、次のような労働基準法違反が見られることがあります。
- タイムカードを切った後に、片付けや清掃をさせる
- 着替えや朝礼の時間を労働時間に含めない
- 店長や副店長を管理監督者として扱い、残業代を支払わない
- 固定残業代を超えて働いた分の残業代を追加で支払わない
- 休憩を取れていないのに、休憩時間分を給与から差し引く
一つでも心当たりがある場合は、給与明細や勤怠記録を確認してみましょう。
また、少しでもおかしいと感じたときは、タイムカードの記録や勤務時間のメモなど働いた時間がわかる記録を残しておくことが大切です。
何時間からヤバい?飲食店の平均残業時間
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 (2025年確報)」によると、飲食サービス業等に従事する一般労働者の月間労働時間は次のとおりです。
総実労働時間 | 172.6時間 |
所定内労働時間 | 157.0時間 |
所定外労働時間 | 15.6時間 |
出勤日数 | 20.0日 |
※参考:厚生労働省「毎月勤労統計調査 2025(令和7)年分結果確報」
※この調査結果は、飲食サービス業全体の平均値です。
この結果から、飲食サービス業の平均残業時間は月15時間程度と考えられます。
また、厚生労働省では、時間外労働の上限を原則として月45時間・年360時間と定めています。
臨時的で特別な事情があり労使が合意した場合でも、次の上限を超えることはできません。
- 年720時間
- 複数月平均80時間
- 月100時間
平均よりも多い残業が続いている場合や上限に近い働き方が続いている場合は、職場環境を見直すタイミングと言えるでしょう。
今の職場を「ブラック」と判断していいサイン
次のような状況が当てはまる場合は、今の職場を「ブラック」と判断してもよいでしょう。

- 月45時間を超える残業がある
- 休憩を取れていないのに、その分が給与から差し引かれている
- タイムカードを切ったあとに片付けや清掃をしている
- 固定残業代を超えて働いても、超過分が支払われていない
- 店長や副店長であることを理由に残業代が支給されていない
- 人手不足で休日出勤やシフト外対応が常態化している
- 勤怠記録と実際の労働時間にずれがある
店舗の人手不足などの事情を考え、「自分が辞めたらお店に迷惑がかかるかもしれない」と感じる人もいます。
しかし、無理な働き方が続いている場合は、一度立ち止まって今の環境を見直し、将来のキャリアについて考えてみましょう。
今の環境に不安がある場合は、他社の働き方や条件を知ると、現在の働き方が適正なのか比較しやすくなります。
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ホワイトな飲食店の共通点 | 残業代が出る企業の探し方
残業代が適切に支払われる飲食店の求人を探すには、求人票の情報を確認し、不明点は面接時に質問することが大切です。
求人票では、主に次の内容が具体的に記載されているかを確認しておきましょう。
- 固定残業代の内訳
- 月の平均残業時間
- 休日数
- 休憩時間
- シフト制の条件
これらの情報が曖昧な場合、入社後の働き方がイメージしにくいため注意が必要です。
また、求人票だけではわからない情報もあるため、面接の場で具体的な働き方を確認しましょう。
たとえば、勤怠の管理方法や繁忙期の残業時間、急な欠員が出たときの対応などを質問しておくと、実際の労働環境や働き方をより具体的にイメージできます。
飲食店への転職を検討するなら「グルスタ」
今の職場の給与や働き方が適切かどうかは、他社の労働条件と比べると判断しやすくなります。
今すぐ転職するつもりがなくても、求人情報をチェックしたり転職活動に進めたりすると、自分の市場価値や業界の相場を知るきっかけになります。
飲食業界で求人を比較する場合は、年収や休日数だけでなく、入社後にどのようなキャリアを築けるのかまで確認しましょう。
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飲食店の残業代に関してよくある質問
飲食店の残業代について寄せられる相談には、次のようなものがあります。
働き方に関する法律や制度は、現場で働く人にとってわかりにくい部分も少なくありません。
店舗ごとに独自の運営方針やルールがある場合もありますが、まずは基本的な考え方を理解しておきましょう。
店長・副店長の「管理監督者扱い」はどこまで合法?
店長や副店長であっても、役職名だけでは管理監督者にはなりません。
管理監督者に該当するかどうかは、肩書きではなく実際の職務内容や権限、待遇などをもとに判断されます。
たとえば、次のような場合は管理監督者とはみなされにくいです。
- 一般社員と同じようにシフトに入り、現場業務が中心
- 勤務時間を自分で自由に決められない
- 採用・人事に関する決定権がない
このような場合は、店長や副店長でも残業代が支払われるのが原則です。
なお、仮に管理監督者にあたる場合でも、22時から翌朝5時までの深夜労働には深夜手当を支払う必要があります。
※参考:厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」
飲食店の未払い残業代はどう請求する?
未払い残業代を請求する際には、まずは自分が働いた時間がわかる証拠を集めることが重要です。
証拠としては、勤務実態がわかる次のような資料があります。
- タイムカード
- シフト表
- 給与明細
- LINEなどの業務連絡
- 勤務時間のメモや日報
証拠がそろったら、会社に対して事実確認や支払いについて相談してみましょう。
会社との話し合いで解決できなければ、次のような公的な相談先を利用する方法もあります。
- 労働基準監督署
- 総合労働相談コーナー
- 労働条件相談ほっとライン
まずは証拠をしっかり残し、事実関係を整理したうえで相談しましょう。
飲食店では法律に基づいた残業代の支払いが必須
飲食店で働く場合でも、法定労働時間を超えた分には残業代が発生します。
飲食業界は、人手不足や利益率の低さから、長時間労働や未払い残業が当たり前のように扱われる職場もあります。
しかし、どのような事情があっても残業代を支払わなくてよい理由にはなりません。
今の職場に違和感がある場合は、給与明細や勤怠記録を見直し、自分の働き方が法律に照らして適切かどうかを確認しましょう。
また、会社に改善を求めるのが難しい場合は、よりよい条件の職場への転職も一つの方法です。
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